1948-05-06 第2回国会 参議院 本会議 第37号
違法な行政処分に対しましては、先ず訴願による救済を求め、行政廳に処分を匡正する機会を與えることが訴願制度を認める趣旨に適合し、又それが迅速に行われる限り、國民のためにも便宜であると考えられますので、法令上訴願の途が開かれておる場合には、原則として訴願の裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないものとなつております。 第二は、右の訴えの被告及び土地管轄を定めたことであります。
違法な行政処分に対しましては、先ず訴願による救済を求め、行政廳に処分を匡正する機会を與えることが訴願制度を認める趣旨に適合し、又それが迅速に行われる限り、國民のためにも便宜であると考えられますので、法令上訴願の途が開かれておる場合には、原則として訴願の裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないものとなつております。 第二は、右の訴えの被告及び土地管轄を定めたことであります。
違法は行政処分に対しては、まず訴願による救済を求め、行政廳に処分を匡正する機会を與えることが、訴願制度を認める趣旨に適合し、またそれが迅速に行われる限り、國民のためにも便宜であると考えられますので、法令上訴願の途が開かれている場合には、原則として、訴願の裁決を経た後でなければ、訴を提起することができないものといたしました。 第二は右の訴の被告及び土地管轄を定めたことであります。